東京高等裁判所 昭和31年(ネ)396号 判決
被控訴人亜細亜通商株式会社に対する関係で原判決の認容した契約解除に基く原状回復の請求と本件不法行為に基く請求とは競合の関係に在り金額も同一であつて、その一が満足されるときは他の一は請求できないことになるけれども、右両請求権の間には同一性がないから、控訴人が当審において右不法行為に基く請求につき被控訴人亜細亜通商株式会社に対する関係でも判決を求めることは妨げられない。
(川喜多 小沢 位野木)
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被控訴人亜細亜通商株式会社に対する関係で原判決の認容した契約解除に基く原状回復の請求と本件不法行為に基く請求とは競合の関係に在り金額も同一であつて、その一が満足されるときは他の一は請求できないことになるけれども、右両請求権の間には同一性がないから、控訴人が当審において右不法行為に基く請求につき被控訴人亜細亜通商株式会社に対する関係でも判決を求めることは妨げられない。
(川喜多 小沢 位野木)